「特定商取引方に基づく表記」とは
特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。 具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。
特定商取引方ガイド
違反事業者は、業務停止命令etcの行政処分や罰則の対象となる。
どんな事業者に
「特定商取引方に基づく表記」が必要?
事業の規模は関係なく、下記に当てはまる場合は表示が義務付けされています。
- 訪問販売
- 通信販売
- 電話勧誘販売
- 連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法系)
- 業務提供誘引販売取引(いわゆる内職商法系)
- 特定継続的役務提供(エステ・教室etcについて、長期・高額の契約を締結して行うもの)
- 訪問購入
WEBでいえば、「通信販売」は物販だけではなく、インターネット上で何かを販売・申し込みをするもの→「ダウンロード販売(動画セミナーetc)」「月額会員制サイト」「セミナー会費徴収」etcといったことを扱っている場合も該当。
必要な項目の例
業種などによって異なるが、下記は代表的な項目例。
- 事業者名
※ 個人の場合は、氏名
※ 法人の場合は、登記簿上の名称 + 代表者名 - 問い合わせ先(電話番号でなくてもいい。メールアドレスの場合は画像にするといい)
- 所在地(住所)
- 商品の販売価格
- 上記、「商品の販売価格」以外にユーザーが負担する必要な費用(送料・振り込み手数料etc)
- 代金の支払い方法
- 代金の支払い時期
- 商品の引き渡し方法
- 商品の引き渡し時期
- 返品・交換・キャンセル等(返品の期限・返品時の送料etc)
※ 返品できない場合は、理由も表記(商品の性質上etc)。
多様な商品がある場合、「販売価格」etcは「商品ごとに異なります(各ページに記載)」という記載でもOKのようです。
項目の省略可能
事業者名や連絡先・所在地など、WEB上に掲載したくない情報は、省略が可能のようです。が、その場合でも、お客さんから要望があればすぐに開示するようにして、その旨を記載しておきましょう。
上記以外の事項に関しましては、お取引の際に請求があれば遅延なく提示いたします。
というように。
まとめ
この「特定商取引方に基づく表記」は、WEBサイトのフッターなどにリンクを掲載してどこからでも閲覧できるようにしておきましょう。
また、情報は間違いのないように調べていますが、何か間違えていましたらぜひ教えてください。
また、改定があったりして古くなる場合もあります。
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